Bulletin保険医療機関における掲示

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、
施設基準などで定められている
保険医療機関の書面掲示事項について
ウェブサイト上の掲載を行っております。

  1. 歯科初診料の注1に規定する基準

    院内感染防止対策に必要な体制・設備を整え、研修を受けた常勤の歯科医師およびスタッフが在籍しています。

    ※注1:厚生労働省「診療報酬点数表(歯科)」に定める施設基準

  2. 歯科外来診療感染対策加算1

    緊急事態が起こった場合に適切な対応がとれる体制を整えている施設の届出です。

  3. 歯科外来診療医療安全対策加算1

    AEDなどの緊急対応機器を備え、医療安全に関する研修を受けたスタッフが常駐する体制の届出です。

  4. 歯科治療時医療管理料

    基礎疾患により全身的な管理が必要な患者さんの歯科治療に際し、必要な医学的管理(モニタリング)や感染対策を行える体制の届出です。

  5. 歯科訪問診療

    在宅や施設への訪問歯科診療をする体制の届出です。当院は歯科病院勤務時代から訪問診療に携わり、開業後も施設での診療など訪問診療の体制を整えています。ただし院内診療が主になりますので訪問診療の必要な際は、お電話でご相談ください。

  6. 手術用顕微鏡加算

    複数根管のある大臼歯の根管治療にマイクロスコープを用いるための届出です。

  7. 歯科用CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー

    CAD/CAM技術を用いた保険適用材料ハイブリッドレジンブロックにより、銀歯ではない被せ物詰め物を製作するための届出です。

    ※保険適用できる部位には条件があります。また、患者さんの口腔内の状態によって向き不向きがあります

  8. 歯根端切除手術の注3に規定する基準

    マイクロスコープを用いて外科的歯内治療を実施しています。

    ※注3:厚生労働省「診療報酬点数表(歯科)」に定める算定要件

  9. クラウン・ブリッジ維持管理料(旧補綴物維持管理料)

    2024年より内容変更され、対象となる補綴物(冠やブリッジ)装着に際し、維持管理料を算定するための届出です。

    ※装着後2年間は維持管理体制として、再製作や修理を原則としてほぼ無償で対応することが求められる仕組み。ただし無料になるわけではなく、受診料やセメント料などの算定請求する項目はあり

  10. 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)

    歯科医療に従事するスタッフ(歯科医師除く)給与の改善に充てる算定のための届出です。慢性的な人手不足や処遇改善のためのR6年6月からR8年3月までの時限算定になります。

診療時間
 
午前 × ×
午後 × ×
  • AM…09:30〜12:30

    PM…月・水・木 14:00〜18:00
       火・金   14:30〜19:00
       土     14:00〜17:00

  • 学会・スタッフ研修などにより休診になることがあります。
  • 月20~22日間を診療日としています。
    往診応需などにより水曜あるいは木曜が休診になることがあります。